不動産会社の売却活動報告義務 - 鹿児島エリア専門 不動産売却査定センター|センチュリー21前村興産

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不動産会社の売却活動報告義務

不動産会社の売却活動報告義務

この記事の概要

不動産会社は、専任媒介契約又は専属専任媒介契約を売主様と締結すると、他の不動産会社は、その媒介契約をした不動産会社を通してしか、その物件を販売する事ができません。
買主様にアピールする広告も他社は制限される場合が殆どです。
語弊が有りますが、しいて言うなら物件の販売を独占しやすくなります。
よって物件が高く売れるか?いつ売れるか?は、その不動産会社の努力次第と言う事になり、その不動産会社は全力で販売活動に専念して、その活動を売主様に報告する義務があります。
こちらでは売却活動報告についてご紹介していきます。

売却活動報告の頻度と方法と内容

不動産会社は、専任媒介契約を結ぶと、2週間に1度の頻度で、売主様に売却活動報告をする義務があります。報告を怠る事による罰則もあるほど重要な任務です。
報告方法は電話・電子メール・口頭・書面等があります。

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無論報告を怠ることは論外ですが、内容がお問合せの有無や、お問合せ数程度のものでしたら、その報告は手抜きです。

  1. どのような売却活動をしているのか?
  2. どれだけお問い合わせが有ったのか?
  3. 物件のご案内状況はどうなのか?
  4. 日々変わる売主様の物件の周辺競合物件を把握しどう対処するのか?
  5. 広告はどれくらい閲覧されているのか?

などなど報告することはいっぱいあります。
よって売却活動報告の質はその不動産会社の誠意や誠実さ、営業力に比例します。

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まとめ

お預かりすることをゴールとして、高く売ることに力を入れない不動産会社は、売却活動報告を軽視しがちです。真面目に取り組んでいる会社ほど、売れない事を売主様に申し訳なく思い、しっかりした報告をします。
媒介契約は特別な理由が無い限り3カ月を待たずにいつでも無料で解約できます。
もし、不動産会社から質の低い報告を受けているようでしたら、物件を預ける不動産会社の再検討をおすすめ致します。

もしこの記事で分からないことがあれば、お気軽にご連絡下さい!

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