令和5年度税制改正大綱が令和4年(2022年)12月16日に発表がありました。
不動産・相続・贈与に関連する主要な改正項目をいくつか取り上げていきます。
≪所得税・住民税・法人税関係≫
(延長・改正)空き家に係る譲渡所得の3000万円控除
(1)適用期限
2027年12月31日まで延長
(2)適用要件
適用対象となる家屋が当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに次に掲げる場合に該当するときは、本特例が適用できるものとする。
イ、耐震基準に適合することとなった場合
ロ、その全部を取壊し若しくは除却され、又はその全部が滅失した場合
(3)特別控除額
取得をした相続人が3人以上である場合は特別控除額は2000万円(改正前3000万円)とする。
注:上記の改正は令和6年1月1日以後に行う譲渡につき適用する。
となっております。
さらに、空き家を所有されている方は、今後も頭を悩ます問題があります。
それは、解体時にアスベストの有無によって費用が大幅に変わってくるからです。
つまり、上記の物件を相続して制度を利用するとなると、①耐震リフォームをする。もしくは②解体更地にして売る。解体する際もアスベストの調査が必要。となります。
いずれの選択においても早い段階から計画を立てていくことが大切です。
まずは、相続物件がどのような価値があるのかだけでも知っておくことが大切です。
お問い合わせはお気軽にお待ちしております。
宮田
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。